経営革新チャレンジ支援事業補助金(拡充しました)

事業継続や売上V字回復に取り組む場合には60万円

令和2年4月以降に経営革新計画の承認を受け、BCP(事業継続計画)宣言をした中小企業に対し20万円補助します。さらに、販売計画を策定し、販路拡大等に併せて業務効率化に取り組む場合には、30万円((拡充)国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に伴う措置(例:令和3年1月8日付け緊急事態宣言の再発出など)により、営業制限等で甚大な影響を受ける特定業種に対し、影響の長期化を見据え、業態転換、販路拡大、事業構造の見直し等の経営革新をさらに促し、事業継続や売上V字回復に取り組む場合には60万円。)

受付期間 : 令和3年3月31日まで

1事業者あたり20万円 (+30万円※1(特定業種の場合+60万円※2

※1 以下の条件を満たすと+30万円の補助が出ます。(計50万円)
条件:販売計画を作成し、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化に取り組むこと

※2 特定業種の場合

以下の条件を満たす特定業種は、+60万円の補助がでます。(計80万円)
条件:販売計画を作成し、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化に取り組むこと

 

特定業種の例

1月8日付け緊急事態宣言の再発出による措置(飲食店の営業時間短縮要請・移動自粛等)により、甚大な影響を受ける特定の業種(例:飲食業、飲食店関連(酒卸売業、食品卸売業等)、宿泊業、旅行業など)。
詳細は草加商工会議所へ。

 

対象となる事業者

次に掲げる要件のいずれにも該当する者

  1. 市内に主たる事業所を有する中小企業等であって、草加商工会議所のアドバイスを受けて中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画を作成し、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに都道府県知事の承認を受けた計画を実施するもの
  2. 事業継続計画宣言に取り組む中小企業等
  3. 市税等(市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税)の滞納がないこと

※中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成については、埼玉県HPに掲載の「経営革新計画承認申請の手引き(埼玉県産業労働部産業支援課作成)」を参照のこと。

 

詳細は草加商工会議所にご相談ください 電話:048-928-8111